住宅取得資金贈与の非課税の特例

マイホームの購入には多額の資金が必要です。

ご本人の貯蓄やローンのみで購入できる場合の他、ご両親からの援助が受けられる場合があり、その場合に使える制度があります。

父母からの住宅取得援助が期待できるとなったときに、最初に活用したいのが「住宅取得資金贈与の非課税の特例」です。これは父母や祖父母などの直系尊属から住宅の新築・取得や増改築等のための資金贈与を受けた場合に、非課税枠を利用し贈与税の負担を抑えられる制度です。

令和3年度税制改正で、この非課税枠が延長されました。

今回の改正案では令和3年4月1日~令和3年12月31日に住宅取得に係る契約締結を行った場合、1,200万円に引き下げられる予定でしたが、現行の最大1,500万円(省エネ住宅以外は1,000万円)までの非課税枠となりました。

特例を受けるための受贈者(贈与される人)の要件は、

  • 贈与を受けるのは贈与者の子どもや孫(直系卑属)
  • 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

また、取得と住居の期限は、

  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得資金の全額を充てて、住宅用の家屋を新築や取得すること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は居住することが確実であると見込まれること

となっております。

このほかにも一緒に使える制度があるので、該当される方は検討してみてはいかがでしょうか。

 

カテゴリー: お知らせ パーマリンク