マイホームを購入する際に利用する住宅ローン。
住宅ローンを組んだ時に住宅ローン控除を受けることができます。
住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、令和3年12月31日までに自己で居住した場合で、住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
年末の住宅ローン残高(上限4,000万円まで)の1%が10年間にわたって控除される制度なので、ローンを組む方には嬉しい制度ですね。(長期優良住宅や認定低炭素住宅では上限が5,000万円)
令和元年に住宅ローン減税の特例措置が行われ、それによって控除期間が10年間のところを13年間に延長され、さらに令和3年度税制改正で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居の住宅についても、その特例措置が13年間に延長されました。ただし、注文住宅の場合、令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約、分譲住宅の場合、令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約することが条件となっています。
マイホーム購入をお考えの方は、一度ライフワンホームまでご相談ください。

0120-05-8228







