令和3年9月30日

住宅ローンをご利用される方は、住宅ローン控除が受けられる場合があります。

令和元年の住宅ローン減税の特例措置として控除期間が10年から13年になり、また令和3年度税制改革によって、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに入居の住宅についても、その特例措置が13年間に延長されました。

ただし、注文住宅の場合は令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約することが条件となっています。(分譲住宅の場合は令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約)

今、マイホーム購入をお考えの方は、令和3年9月30日までに契約すれば、住宅ローン控除が10年ではなく13年になる可能性が高いので、是非ライフワンホームのスタッフまでご相談ください。

 

カテゴリー: お知らせ パーマリンク