相続した空家を売却する場合、当該不動産を売却した際の譲渡所得から3,000万円を控除することができる、特別控除という制度があります。
いろいろな条件がありますが、すべてにあてはまる場合、例えば、1人暮らしをしていた親が亡くなり、3人の子供が3分の1ずつ相続し、誰も住む予定がなく、その空家を売却することになった場合で、空家の3,000万円特別控除を使える場合、特別控除額は、適用対象者ごとに3000万円までの適用が可能なので、最大で3,000万円×3人=9,000万円相当の控除が可能な場合があります。
ただし、期限があります。
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却、かつ、特例の適用期間である2016年(平成28年)4月1日から2023年(令和5年)12月31日までに譲渡することが条件となります。
空家を相続された場合は、早い目に、ライフワンホームまでご相談ください。

0120-05-8228







