不動産を相続した方へ

遺産分割のこと、ご存知ですか?

亡くなられた方が遺言書を作成していない上に、相続を受ける方が複数人存在する場面では、遺産分割が必要になります。亡くなられた方の財産をどのように分配するかについて、相続を受ける方々の全員の協議によって取り決めます。
この協議のことを遺産分割協議と言い、対面の必要はなくとも全員が参加して初めて有効になります。

協議が済み、遺産分割協議書という証書を作成、実際に遺産分割に入ります。

不動産を相続した時の遺産分割には3種類の方法があります。

「現物分割」、「代償分割」、「換価分割」です。

現物分割は、土地を相続した時に分筆といった手続きを経て、各人の分配部分に所有権を置きます。建物の場合はできません。

代償分割は、1人が不動産を引き取る代わりに、その他の人は引き取り手となった人から相続割合に沿った金銭を貰います。
手元にあるのは不動産ですが支払うのは金銭となるので、不動産の価格の決定方法について丁寧な協議が必要です。

換価分割は、不動産を売って、得られた売却金を相続割合に沿って分け合います。
売却を経て既に決まった金銭を分ける方法なので、不動産の価格の決め方で揉めることがなく、割合に沿っていないという不満が起きることもありません。

また、相続により不動産を取得した場合、「相続登記」をしなければなりません。

今までは、任意でしたが、2021年4月28日に不動産登記法の法律改正が公布されました。相続登記の義務化は、公布日から3年以内に施行される予定です。

 

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