任意売却という言葉を聞いたことがありますか?
「任意売却」とは、債権者(住宅ローンを借りている金融機関)の了承のもと、ある程度所有者の希望条件で一般市場にて不動産を売却することを言います。
不動産を売りたいと思っている方が、不動産の売却資金を充てても住宅ローンが残ってしまうなど、住宅ローンの担保として設定された抵当権を解除できない場合は、不動産を売る事ができません。
任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらえます。
任意売却では、まず「債権者(金融機関)」への相談が必要です。
その後、売却する不動産の査定を弊社に依頼していただき、査定額を踏まえて金融機関とも連携を取りながら売却活動に入ります。
任意売却で不動産を売りたいとお考えの方も、一度、弊社までご相談ください。

0120-05-8228







